前払式支払手段情報提供事項
資金決済に関する法律及び前払式支払手段に関する内閣府令に基づき、以下の情報を提供いたします。
資金決済に関する法律第 14 条第 1 項の趣旨
利用者保護の為、前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高の二分の一の額以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
資金決済に関する法律第 31 条第 1 項に規定する権利の内容
前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約について
弊社は、発行保証金の供託の他、株式会社四国銀行と発行保証金保全契約を締結しております。
前払式支払手段の発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
無記名式ですかの盗難又は紛失による払い戻しやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。記名式ですかの使用停止の申し出を受け付けた後、使用停止措置が完了するまでの間の払い戻しやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。
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